旅費支給に関する規程

本規程は、旅費支給の取り扱いについて定める。
ただし、他から旅費の支給を受ける者には適用しない。また、所属機関より旅費が支給される場合はそちらを優先することとする。

  1. 本規程により旅費(宿泊費)の支給を受ける者
    1. 学会業務のためだけに出張する理事、委員
    2. 講演会、シンポジウム、研究会等の各種イベント講演者、講演関係者
    3. 講演会、シンポジウム、研究会等の各種イベントアルバイト
    4. 各種イベントでの表彰受賞者
    5. 教育、資格等の各種実施審査者
    6. その他、学会が支給を認めた者
  2. 支給する旅費(宿泊費)の範囲
    1. 旅費は、自宅または勤務地から用務地までの合理的な通常の経路及び方法によって旅行する場合の交通費実費を支給する。
    2. 遠距離のため必要やむを得ない場合は、宿泊費実費を支給する。ただし、13,000円を基本的な上限とし、季節や目的地による宿泊費変動を考慮する。
  3. 支給する旅費(宿泊費)の申請条件
    1. 旅費(宿泊費)は、実費のみの支給とする。
    2. 交通機関等発行の請求書または領収書の提出を要する。
    3. 領収書の発行されない交通機関では、経路検索で認められる範囲内での実費支給とする。
    4. 航空運賃については搭乗を示す証憑の提出を要する。
旅費が支給される場合でも、最も経済的な経路での支給を原則とし、経費削減に努めるものとする。
附則
  1. 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
  2. 本規定は、2024年3月9日より施行する。

(2024年3月制定)